こんにちは。行政書士開業への軌跡を発信する『ハットコぶろぐ』今日もよろしくお願いします。 今までは、相続人がいる場合でのお話をしてきました。 では、その相続人が全くいない又はいるのかはっきりしない場合、財産はどうなってしまうのか?というお話となります。 まず、相続人がいない、全員が放棄したなどの場合・・・財産を管理する人がいない場合です。その場合は財産の動かしようがありません。 それでは、債権者がいた場合などは困ってしまします。その時に相続人の代わりを担うのが 【相続財産清算人】です。 選任の方法は利害関係人(債権者、受遺者、特別縁故者など)が家庭裁判所に相続財産清算人の申立てをおこないます。…