建築物等の解体等工事を行う場合の石綿(アスベスト)飛散防止対策について 1.概要 建築物等を解体・改造・補修する作業を伴う建築工事(以下、「解体等工事」)を行う場合、工事の元請業者、自主施工者及び発注者は、大気汚染防止に基づき石綿(アスベスト)の飛散防止に必要な措置を講じる義務があります。 (1) 元請業者及び自主施工者の責務 ・解体等工事の実施にあたり、建築物等に特定建築材料(石綿含有建材)が使用されていないか事前調査を行う必要があります。 ・事前調査結果について、発注者への説明、記録の作成・保存を行うとともに、県又は盛岡市に報告する必要があります。 ・特定建築材料が使用されている場合、建材…