特定施設には以下の通り2タイプある。
・介護専用型特定施設
入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られる特定施設。
厚生労働省令に照らして
(1)要介護状態だった入居者で施行日(2006年4月)以降状態が改善した者
(2)入居者である要介護者(1)の者を含む)の3親等以内の親族
(3)特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認める者
入居者が、
要介護者
要介護者+配偶者
要介護者+(1)
要介護者+(2)
要介護者+(3)
に限られる特定施設をいう。
・混合型特定施設
介護専用型特定施設以外の特定施設。