特定看護師は、アメリカで言うナースプラクティショナーの日本版の仮の呼称である。2009年までは、「診療看護師」という表現もされていた。
ただし、ナースプラクティショ―が、医師の仕事の肩代わりをし、重篤ではない患者の診察から処置、処方までをこなすのに対して、
日本ではまだそこまで機が熟していないということで、とりあえず医師の指示のもとでその仕事の一端を手伝うものとして、2010年から厚生労働省がモデル事業として試行することになった。
原則として、臨床経験5年以上で大学院の所定の養成コースを修了した者に認めるという方向である。
ただし、医師の仕事であれば、何かの医師の仕事でも手伝えるというわけではなく、麻酔科の特定看護師、手術の前後の医師の仕事を手伝う周術期の特定看護師といったように、役割は限定された形で認められるということになる。
国内では、既に専門看護師、認定看護師という看護師の高度専門職が制度化されているので、それらに対して特定看護師がどのような位置づけになるのか、これからの課題になってくる。
なお、この資格の法的効力はないものの、大分県立看護科学大学がこの養成コースを大学院レベルでスタートさせている。