日本の社会保険労務士のうち、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた者のこと。厚生労働大臣が定める司法研修(特別研修)を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格した後に、社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿の付記を受けなければならない。
こんばんは、yukiです(*'ω'*) 先月、紛争解決手続代理業務試験に合格しましたが、 特定社会保険労務士と名乗るためには 別途、登録のお手続きが必要です。 yuki2022.hatenablog.com 書類に記入して、 お金を払って、 写真を用意して・・・ ちょっと面倒です(^^;) 社会保険労務士としての 免許証のようなものがあるのですが、 今回の手続きにより、それが新しくなるため、 新たに証明写真を用意しなければなりません。 今後はもうこの写真を変える機会はないと思うので、 ちょっとでも良い写りの写真が欲しい(笑) ということで、頑張ってメイクをして 駅とかにある証明写真の機械で撮影…
特定社労士試験第16回倫理問題の小問(1)について、勉強しています。
特定社労士試験で不合格だったのですが、2年連続で不合格で気が付いたことがあります。
第17回特定社労士試験を受けてきました。
特定社労士試験について 1.研修は土日のみ?会社勤めに影響は? 2.開催時期は?講義時間は全部でどれくらい? 3.試験に落ちた場合はどうなる?また費用を払って再受講? 4.合格率は? 合格基準 配点 5.社労士と特定社労士の会費 6.受験資格は? 特定社労士試験について 特定社労士になるためには、特別研修を受講して試験に合格する必要があると、前回の記事で書きましたが、「落ちたらどうしよう…?」と弱気になり、今更ながら気になったことを調べてまとめました。 1.研修は土日のみ?会社勤めに影響は? 送られてきた資料を見ると、 10/14、21、28(グループ研修) 11/17、18、25(ゼミナール…
特定社労士とは? 社労士との違い 特定社労士になるには? 特別研修 中央発信講義 特定社労士とは? 社労士との違い みなさんは、社労士という資格をご存じでしょうか? 社労士とは社会保険労務士の略称で、社会保険や労働関連の法律の専門家として人事や労務管理を行う人のことを指します。 国家資格で、雇用や社会保険、労働問題、公的年金の分野を主に取り扱います。 企業の人材に関する専門資格で、採用から退職にいたる労働・社会保険に関する諸問題や、個人の年金の相談まで、業務の内容は色々な範囲がある資格です。 wikipedia:社会保険労務士 ※ちなみに、Markdown、もしくははてな記法で[wikiped…
9月11日の記事から第11回(平成27年度)第1問を使ったパワハラの論点解説をやりましたが、職場ぐるみ・会社ぐるみの「いじめ」の場合に、従来から使われてきた「特定の上司によるパワハラ(不法行為)+使用者責任」という法律構成がそぐわなくなっているので、雇用主側の債務不履行(安全配慮義務違反)構成に向いている事例問題として、第16回(令和2年度)能力担保研修の設例1を解説します。 第16回(令和2年度)能力担保研修のグループ研修・ゼミナール教材を入手出来る方は、それを読んでいただけると、能力担保研修の答案(申請書)の書き方の勉強になると思います。まずは、設例1の(かなり簡略化した)事実の概要を書き…
ビジネスガイド(日本法令)に寄稿しました。 テーマはコロナも5類となり海外渡航者が増えている中で、海外出張で企業と従業員を守る安全対策です。 タイトル『海外出張のリスクマネジメントと企業実務』 オススメの実務書トップ3 実務書利用の裏技 人事が読む専門書として「ビジネスガイド」愛読されている月刊誌 近年の社労士試験は、実務、トレンドを反映した問題が出題されています。 実務は勿論、勉強対策になる実務書を読めば、多くの方が苦手な一般常識から実務問題に強くなれます。 オススメの実務書トップ3 ❶人事労務の法律実務:ビジネスガイド(日本法令) 10月号の詳細はこちら 👇 ❷労働新聞 電子版は毎日労務関…
前回の続きを書きます。ものすごく量が多いです。 第11回(平成27年)第1問の論点(その3:職場のいじめの法的責任)********************************************** 多少、読みにくいとは思いますが、本問のテーマは射程範囲が広いので、我慢してお付き合いください。 さて、パワハラ、セクハラなど職場のいじめについての法的責任には、どのようなものがあるか。まず、水谷英夫著「職場のいじめ-「パワハラ」と法-」信山社2006年12月第1版の一部(P104)を引用して紹介します。重要なキーワードがたくさん含まれているので、じっくり読んでください。 <P104>**…
この回は、一つの事例で、労働者と使用者の両方から代理人業務を依頼されたら、いずれかの代理人になれるか?という珍しい質問の仕方になっているので、問題文を引用します。 *************************************** 第2問 特定社会保険労務士甲は、A社と顧問契約を締結し、A社の労務管理についてしばしば相談を受けていた。A社は雇用期間の定めのあるBを雇止めすることになり、甲はA社からその退職の手続等につき相談を受け指導した。そして甲は雇止めに応じたBからの依頼により、退職後の雇用保険の受給手続につき相談を受け指導し、Bはこれに従って手続を行った。 ところが、退職後Bは…
今回からしばらく、過去問を解きながら、労働紛争事例問題で扱う主要な論点について解説します。 頻度で言うと「解雇」が一番多く出題されて来た論点ですが、第1回と第2回の過去問の解説で、かなりやりましたので、まずは、パワハラをやります。 本格的にパワハラを正面から取り上げたのは、第11回第1問だけです(事例の中に付随的に書かれることはありました。)。この第11回の事例は、古典的な上司による部下へのいじめがテーマになっています。しかし、最近増えてきた過労死・過労自死は必ずしも特定の誰かによるいじめが原因ではなく、職場全体・組織ぐるみの嫌がらせ、過重労働を強いる企業風土、やり甲斐搾取と呼ばれる働かせ過ぎ…
今週の新着雑誌です。 新着雑誌のうち、最新のものは貸出できません。閲覧のみです。 労政時報 4061号 2023.8.11・25 (201438181) 労務事情 No1475 2023.8.1・15 (201438215) 賃金事情 No2875 2023.8.5・20 (201438249) 月刊人事マネジメント 392号 2023.8.5 (201438272) 労働経済判例速報 2520号 2023.8.20 (201438330) 月刊人事労務 414号 2023.7.25 (201438389) 詳細な目次はこちら
今回は、いずれの小問も事例の事実関係が込み入っていますから、いずれも登場人物の役割(機能)の分析から始めます。問題文は、連合会のWebsiteから入手して読んでください。解答例は、解説の後に、まとめて書きます。 小問(1) A(特定社労士甲とは面識がなかったのに、勤務するB社の上司のパワハラ理由にB社に対してあっせん申請をするために、特定社労士甲に対してその手続き等について相談した。その相談の際、AはB社の社名と上司の名前を明かさなかったので、甲はB社が相手とは知らずに、自らの意見を述べ、とるべき法的手続きについて助言した。) B社(Aの雇用主であり、あっせんの相手方。特定社労士甲の従前からの…
みなさん、こんにちは。 「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。 毎日、ありがとうございます。 はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。 僕はこんな人です。 にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな 今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り1日となりました。 今日1日を大切に過ごしましょうね。 いよいよ明日が本試験です。 着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。 その一方で、「気持ちばかり焦っています(;´Д`)。」とか、「もっとちゃんと勉強しとけばよかった(;´∀`)」とかっていう方もいますよね。 こんな言葉があります。 「楽しむことができ…
みなさん、こんにちは。 「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。 毎日、ありがとうございます。 はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。 僕はこんな人です。 にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな 今年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り2日となりました。 1日1日を大切に過ごしましょうね。 いよいよラストウィークです。 着々と課題に取り組み、目標を達成されてきていることでしょう。 その一方で、「気持ちばかり焦っています(;´Д`)。」とか、「もっとちゃんと勉強しとけばよかった(;´∀`)」とかっていう方もいますよね。 こんな言葉があります。 「楽しむことがで…
さて、前回の続きで、社労士法に規定された数少ない利益相反関係を4つに分けて説明します。今回は、第2問(倫理事例問題)を解く際の基礎に当たる部分(試験に直結します。)の説明ですから、最後までよく読んで理解してください。加えて、後半で社労士法22条2項の逐条解説をしていますから、(長いですが)最後まで熟読して理解してください。 その1***************************************************************** 利益相反関係を検討する際の枠組み(誰と誰の利益相反か?)について、①現在の依頼人間の利益相反、②過去の依頼人と現在の依頼人の利益相反、③…
夏休みの宿題として、塾生用の第2問の過去問解説集を作っていて、この第4回が非常に示唆に富んで興味深いと思ったので、ブログの記事にしました。 まずは、問題文と出題の趣旨を引用します。出題の趣旨にはヒントになるようなことは何も書かれていません。よって、関連する法令の条文に従って、粛々と解いて行くことになります。 ************************************** 第2問 特定社会保険労務士甲は、B社の従業員であったAより依頼を受け、代理人とし てB社に対し退職金の支払を求めて民事紛争解決機関にあっせんを申立て、同事 件はB社がAに対し金30万円を支払うことで和解が成立した…
今回の記事は、前回と次回の半分以下の長さなので、読む方も書く方も、一息つけますね(笑)。 前回までは、民法と会社法で利益相反について検討してきました。ここで、少し視点を変えてみます。 お気づきの方がおられるかも知れませんが、私は、社労士法の倫理に関する条文は、弁護士法から引き写した(悪く言えば、パクった!)ものばかりではないのかと考えていいます。新しい法律を作るときに、既に存在する類似の法律を下敷きにするということは良くある話で(例、宅建業法→旅行業法)、それ自体は珍しいことではありません。社労士法の立法者が、「倫理に関する条項は弁護士法をベースにした方が良い(特に、特定社労士は弁護士と類似の…
今回から、倫理事例問題を解くときの「ポイント3 利益相反関係」について解説します。量が多いので、覚悟して読んでください。 まず、一番単純な例を挙げます。労働者Aが雇い主Xを相手に訴訟提起をして欲しいと弁護士甲に依頼して、弁護士甲が代理してX相手に訴訟を提起しました。訴状が送られてきたXは、弁護士甲に対し当該訴訟でAを相手に反訴をしたいのでXの代理人になって欲しいと依頼しました。さて、弁護士甲はXの依頼を受けられるでしょうか? 誰が考えてもダメですよね。1つの訴訟の中で、両方の当事者を代理したら、依頼者同士の板挟みになって、一体、弁護士甲は、AとXのどちらの味方になる(どちらを勝たせる)べきか?…