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犯罪被害者等基本法

(社会)
はんざいひがいしゃとうきほんほう

日本の法律

2004年12月1日、平成16年秋の臨時国会(第161回国会)において、可決、成立した法律。
この法律の目的:被害者等の尊厳と権利を認め、その権利保護を図ること

被害者等の視点に立って施策を行わなければならないとしている。
被害者等の権利がはじめて認められた画期的な法律。

その基本理念として、犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有することなどが定められている。

 国・地方公共団体が講ずべき基本的施策として、

(1) 相談及び情報の提供
(2) 損害賠償の請求についての援助
(3) 給付金の支給に係る制度の充実等
(4) 保健医療サービス・福祉サービスの提供
(5) 犯罪被害者等の二次被害防止・安全確保
(6) 居住・雇用の安定
(7) 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備

といった項目が掲げられている。


これらの施策については、総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱などを定めた「犯罪被害者等基本計画」に基づいて推進していくこととなる。また、この基本計画は、犯罪被害者等基本法の施行に伴い内閣府に設置された「犯罪被害者等施策推進会議」において案が作成され、閣議決定ののち公表されることとなっている。

2005年に、基本計画案が作成され、パブリックコメントがなされた。
被害者の視点に立った具体的な支援策に、反対しているのは主に日本弁護士連合会(日弁連)と法務省など。
理由は、被疑者被告人(犯人)の権利が守られなくなるから等である。

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