今回は真面目な企業法務ネタ。 先日、東洋経済のニュースサイトで以下の記事を目にした。私はここ何年間も家電量販店で買い物していなかったので、全く初耳の話。 toyokeizai.net これはいわゆる独占禁止法における「再販売価格指定の禁止」が論点。例えば、メーカーA社が卸売業者(商社)B社に対して、商品を10,000円で販売したとする。すでに商品の所有権はA社からB社に移転しているため、B社が小売業者C社に当該商品を販売する場合、その金額をいくらにするかはB社の自由。仮にB社が商品を15,000円で販売して5,000円の利益を得てもいいし、商品を8,000円で販売して2,000円の赤字を出して…