独立行政法人は、2001年より、各府省の行政活動から政策の実施部門のうち、一定の事務・事業を分離し、これを担当する機関に対して与えられた独立の法人格。
業務の質の向上や活性化、効率性の向上、自律的な運営、透明性の向上を図ることを目的としている。
独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法の定める制度の改正及び廃止に関する審査は、総務省行政管理局が行う。
独立といってもまったく政府が関与しないわけではなく、主務大臣による中期計画の承認や担当部署による評価を受けなければいけない。
独立行政法人通則法(第2条第1項)では、
国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人となっている。
(◎付きは非公務員型の独立行政法人)
(独立行政法人とは何かより)
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