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理容師法

(社会)
りようしほう

日本の法律

(昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十四号)

第一条
この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
第一条の二
この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。

○2  この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。
○3  この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。

第二条
理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて理容師になることができる。


以下、略

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