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生活保護

(一般)
せいかつほご

日本の政府・自治体が経済的に困窮する国民に対して生活保護費を支給するなどして最低限度の生活を保証する制度。
外国では嫌う傾向がないが、日本の場合は大抵、悪いレッテル、悪意があるということからその事を大いに嫌うのが基本認識としている(働かざるもの食うべからず、勤労の義務)。ネットスラングでは「ナマポ」(生保)と呼ばれることもある。
詳しくは→生活保護法

生活保護の種類

  • 生活扶助
    • 生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物費、光熱水費、移送費などが支給。
  • 教育扶助
    • 生活に困窮する家庭の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助であり、教育費の需要の実態に応じ、原則として金銭をもって支給。
  • 住宅扶助
    • 生活困窮者が、家賃、間代、地代等を支払う必要があるとき、及びその補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助。原則として金銭をもって支給。
  • 医療扶助
    • 生活困窮者が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助。原則として現物支給(投薬、処置、手術、入院等の直接給付)により行われ、その治療内容は国民健康保険と同等とされている。
  • 介護扶助
    • 要介護又は要支援と認定された生活、困窮者に対して行われる給付。原則として、生活保護法指定介護機関における現物支給。
  • 出産扶助
    • 生活困窮者が出産をするときに行われる給付。原則として、金銭により給付。
  • 生業扶助
    • 生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労のためのしたく費用等が必要なときに行われる扶助で、原則として金銭で給付される。平成17年度より高校就学費がこの扶助により支給。
  • 葬祭扶助
    • 生活困窮者が葬祭を行う必要があるとき行われる給付で、原則として、金銭により給付。
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