「大気汚染防止法の一部を改正する法律」、「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令」が、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されます。 これにより、 ○規制対象建材の拡大 ○事前調査の信頼性の確保 ○作業基準等の改正 ○罰則の強化及び対象拡大 等のアスベストに係る規制が強化されます。 解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、下記のとおり改正されました。 1 規制対象建材の拡大 規制対象となる特定建築材料が 、石綿含有仕上塗材、石綿含有成形板等を含むすべての石綿含有建材 となります。また、規制対象建…