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療育手帳

(一般)
りょういくてちょう

 療育手帳制度において交付される手帳の名称。 
 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者(知的障害児(者))に対して交付される。
 交付された知的障害児(者)には一貫した指導・相談が行われるとともに、各種のサービスが受け易くされる。
 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは違い、根拠となる法律がない。厚生省の通知を参考に各都道府県や政令指定都市が独自のルールを定めて運用してきたが、地方自治法の改正でその通知までも無効になった。
 手帳交付の実施主体は都道府県知事(指定都市にあっては市長)であるが,手帳の交付の申請は,知的障害者又はその保護者が,知的障害者の居住地を管轄する福祉事務所の長(福祉事務所を設置しない町村にあっては、当該町村の長及び管轄の福祉事務所の長)を経由して都道府県知事に対して行う。都道府県知事は、児童相談所又は知的障害者更生相談所における判定結果に基づき手帳の交付を決定し,交付の申請の際の経由機関を経由して申請者にこれを交付する。
 手帳には障害の程度(重度とその他の別)が記載され,障害の程度によって受けられるサービスが異なる。なお,障害の程度の表現方法については全国的な統一がなく,一般には最重度,重度,中度,軽度をA,B,C等のアルファペットを使用して表現されている。名称についても統一されていない。

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