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発泡酒

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はっぽうしゅ

酒税法における酒類の分類の一。雑酒のうち、原料に麦芽を使用したものをいう。
製法的にはビールの一種である。

酒税法では、麦芽の使用量に応じて以下の3種に分類される。下の物ほど酒税が安い。

  1. 原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50以上のもの
  2. 原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50未満25以上のもの
  3. その他のもの

価格の安い発泡酒

いわゆる「発泡酒」とは上記3のことである。
酒税の基準が「麦芽の使用量」となっていることでもわかるように、麦芽を使わずにビール特有の味わいを出すことは大変難しい。しかし1990年代に、麦芽の使用量を減らしてもビールに近い味の製品を造る技術が確立され、大手メーカーはこぞってこのカテゴリーの製品を出した。ところが、政府からは「脱法酒」として目を付けられたため、さらなる酒税対策として「第三のビール」と呼ばれる商品群が登場した。

価格の安くない発泡酒

麦芽を通常のビールと同様の割合で使用していても、酒税法上の「ビール」に分類できない麦芽酒は上記1に分類される。たとえばフルーツやハーブなどの、政令で定められていない副原料*1を使用している場合がそうである。1の税額は「ビール」と同額であるため、「発泡酒」でありながら廉価にならない。海外のビールや地ビールに、この場合が多い。

酒税法の法定製造数量基準は、わずか年間6kl(大瓶にして1日約30本)である*2。この基準を逆手に取れば少量生産でも醸造免許が降りるため、ビール以外の副原料を使った「発泡酒」を造ることで、クオリティの高い「ビール」を生産している地ビールメーカーもある。

:アルコール飲料

*1:麦芽、ホップ、水以外の原料。具体的には、米、とうもろこし、こうりゃん、馬鈴薯、澱粉、糖類、カラメルのこと。

*2:ビールは60kl

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