日本の会社法の用語の1つ。監査役会を置く株式会社及び会社法第2条10号により監査役会を置かなければならない株式会社を指す。会社法328条1項により大会社(資本金が5億円以上または負債額が200億円以上の条件を満たす規模の大きい会社)である公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)は、委員会設置会社を除いて、監査役会を設置しなければならない。また、会社法326条2項により設置義務がない場合でも、会社が定款で定めることにより、任意に監査役会を設置することもできる。