犯罪を抑止する目的の刑。目的刑の根拠として一般予防論と特別予防論が存在する。
- 一般予防論
- 刑が犯罪を計画する者たちに対し威嚇をなし、一般市民に対しては法への信頼を形成する効果を与えるとする考え。この考えは相対的応報刑論でも見られる。
- 特別予防論
- 犯罪者の教育・更生・隔離の目的で犯罪者を処す事によって、犯罪者が再犯することを予防しうると考え。その効果は、犯罪者を教育して二度と犯罪を犯さないようにさせる教育効果と、犯罪傾向が強い者を社会から一定期間隔離して一般社会に悪影響が生じないようにする無力化効果に分類される。