<特殊なプラスとなる財産>1)相続時精算課税制度を利用した場合 被相続人から、相続開始前に「相続時精算課税制度」を利用して、贈与(最高2,500万円まで)を受けた金額が加算されます。価額は、贈与された時点の価額です。注)「相続時精算課税制度」とは、被相続人が生存中に、税務署に届け出て、60歳以上の父母、祖父母から20歳以上の子や孫に最高2,500万円贈与しても、贈与税が免除される制度です。相続時精算課税制度を利用すると同じ贈与者からの贈与については、暦年贈与(110万円まで非課税)は併用できません。この制度は一度選択すると戻せません。但し、2024年1月1日以後は、相続時精算課税制度と暦年贈与…