児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止~千葉県青少年健全育成条例の解説 令和2年7月 国会図書館にあります。 27 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止 (第19条の4) (児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)第19条の4何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。以下この条において同じ。)の提供を行うように求めること。 …