短腸症候群となった場合、一定の基準を満たすと小腸機能障害の認定を受けられる。その基準は厚生労働省が定めており、以下の通り。 (1) 等級表1級に該当する障害は、次のいずれかに該当し、かつ、栄養維持が困難となるため、推定エネルギー必要量の60%以上を常時中心静脈栄養法で行う必要のあるものをいう。 a 疾患等により小腸が切除され、残存空・回腸が手術時、75cm未満(ただし乳幼児期は30cm未満)になったもの b 小腸疾患により永続的に小腸機能の大部分を喪失しているもの (2) 等級表3級に該当する障害は、次のいずれかに該当し、かつ、栄養維持が困難となるため、推定エネルギー必要量の30%以上を常時中…