昭和43年に制定された「社会保険労務士法」に基づく国家資格者であり、管轄官庁は厚生労働省。
主な業務は「社会保険労務士法」に以下の通り定められている。
労働社会保険諸法令に基づく行政機関等へ提出する申請書等の作成
申請書等の提出代行
労働社会保険諸法令に基づく行政機関等の調査・処分等に対してする主張・陳述の代理
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
労務管理及び社会保険に関するコンサルティング
上記業務のうち、社会保険労務士以外のものは、最後のコンサルティング業務を除いて、報酬を得て業として行うことはできない。(社会保険労務士法第27条)