どうも、節約系ミニマリストのゆるいてんちょうです。 今回は自分の備忘録を兼ねての記事です。 だいぶ特殊な条件ではあるけど、 結婚した妻や夫が社会保険料(国民健康保険料と国民年金保険料)を滞納している場合、それを自分の名義で支払えば、全額その年の自分の税金の控除に使える というものがあります。 「未納が増えると年金が破綻する」って誰が言った? ~世界一わかりやすい経済の本~ (扶桑社新書) 作者:細野 真宏 扶桑社 Amazon 滞納未納金額にもよるけど、一年目で全額支払うというよりも1年目で国民健康保険料の滞納分を支払い、2年目から数年に分けて年金の未納分を支払うとかが良いだろう。 延滞金もつ…