解答例 1 結論 Xの相談に対し、結論として、本決定におけるA市内の別の地区への寄付行為は「目的の範囲」(地方自治法(以下、「地自法」という。)260条の2第1項)に含まれず、そのような寄付のための金銭を徴収する旨を決定する本決定は無効であるところ、Xは特別会費について支払う義務を負わない可能性が高い、と回答べきである[1][2]。 2 目的の範囲内 (1) 「目的の範囲」(地自法260条の2第1項)とは、当該団体の目的を遂行する上に直接又は間接に必要な行為をいう。目的の範囲内に含まれるかどうかは、強制加入性・公益性を含めた団体の性質及び目的、当該行為の性質等の諸般の事情を考慮した上で決すると…