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私的録音録画補償金

(一般)
してきろくおんろくがほしょうきん

著作権法30条第2項に規定された私的録音録画補償金制度に基づいて、著作権者に支払われる補償金のこと。
私的録音録画補償金は、私的録音に係る補償金(私的録音補償金)と、私的録画に係る補償金(私的録画補償金)とに区分される。
私的録音録画補償金は、政令で指定されたデジタル録音の機器、記録媒体に、上乗せされている。


デジタル録音の機器、記録媒体に上乗せされた私的録音録画補償金は、メーカーから私的録音補償金管理協会(SARAH)又は私的録画補償金管理協会(SARVH)に支払われる。そして、この私的録音補償金管理協会又は私的録画補償金管理協会から、日本音楽著作権協会(JASRAC)、日本芸能実演家団体協議会、日本レコード協会、私的録画著作権者協議会を通じて著作権者等に支払われる。

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