飯能市は阿須山中市有地が メガソーラ・サッカーグラウンド事業地となりながら 法的登記義務の「地目変更登記」 を行っていない事が判明。 法では; 土地の用途に変更があった場合、その変更があった日から1ヵ月以内に地目変更登記の申請を行わなくてはなりません。 申請を怠ると10万円以下の過料が科されるます。 「過料」は、行政上の秩序罰で、「科料」は、刑事罰という違いがあります。どちらも金銭の納付を命じる罰則ですが、刑事罰だと前科が付くという違いがあります。 それにしても、飯能市は何から何まで「無法」市政ですね!