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税務調査

(社会)
ぜいむちょうさ

 国税局又は税務署による任意調査。申告漏れの調査を目的として、法人税や所得税といった各税法に基づき、納税者に対する質問検査が行われる。令状は不要だが、捜索や差押え、取調べはできない。
 任意調査だが、納税者には税務調査を受ける受忍義務があるので、事実上は強制的なものであり、正当な理由なしに拒否したりすると罰則がある。(法人税法162条等)
 実施件数は、法人税では年間14万7千件、相続税では1万4千件等となっている(「国税庁レポート2009年度版|VIII 資料編」より)。
 なお、税務調査の中でも国税局の資料調査課(リョウチョウ)によるものは、取り扱う案件の規模が大きい上に内定調査によって証拠資料を把握していることも多く「ミニマルサ」と呼ばれている。
 
 国税局又は税務署による税務調査のやり方に納得がいかない場合、以下のような救済制度を活用して苦情を申し立てることができる。(「税務調査の注意点|国税局や税務署に苦情や不服がある場合の対応策について教えてください。」より)

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