1. 税理士の業務 税理士の業務は、税理士法第2条第1項において定義されています。具体的には以下の3つの業務があります。 税務代理税務官公署に対する申告、申請、請求、不服申立てなどを代理・代行する業務。 税務書類の作成税務官公署に提出する申告書、申請書、不服申立書などの作成。 税務相談租税の課税標準などの計算に関する事項についての相談。 また、税理士は会計業務や租税に関する訴訟の補佐人としても活動できます。 ※税務官公署とは税務署、国税局、国税庁などの税務に関する公的機関を総称したもの 2. 税理士業務の制限 税理士法第52条により、税理士または税理士法人でない者が税理士業務を行うことは原則と…