たとえば、消費税の計算において、課否判定を誤っており、修正申告を行う場合を考えてみたい。(仕訳は税抜経理の場合) (間違った仕訳) 左側勘定:費用:100 仮払消費税:10 右側勘定:Cash:110 (正しい仕訳) 左側勘定:費用:110 右側勘定:Cash:110 つまり、ある費用を消費税の課税対象であると判断し、仕入税額控除を行ったが、実は課税対象ではなく、仕入税額控除が否認される場合だ。 よって、消費税の修正申告によって10の税額が発生する。 ここまでは税抜経理であっても、税込経理であっても、変わらない。 しかし、消費税額が変動するということは、当然法人税の課税関係にも影響を与えるので…