正しい者を選択してください。 (1)労働者災害補償保険法の休業(補償)給付は、休業を余儀なくされた労働者の稼得能力を補填することを目的として、給付基礎日額(労働基準法の平均賃金に相当)の6割を保険給付するものだが、それに上乗せする制度として休業特別支給金の制度があり、給付基礎日額の100分の20に相当する額を社会復帰促進等事業の一環として保険給付する。 (2)休業(補償)給付金の上乗せとして支給される休業特別支給金は、これを譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることは禁じられている。 (3)傷病(補償)年金は、症状の長期化ゆえに、申請の煩雑さの負担軽減を図るため、その給付は労働基準監督署長の…