この記事の3行サマリー 令和8年度診療報酬改定で、在宅療養指導管理材料加算の算定回数が「3月に3回」に統一されます 「月1回」「2月に2回」「3月に3回」と3種類に分かれていた現行ルールが、通則への一本化によりシンプルになります 改定の影響は現行ルール別に3グループに分かれ、すべての加算で算定機会が拡大するわけではありません 令和8年度診療報酬改定では、患者ごとの適切な医療提供を推進する観点から、在宅療養指導管理材料加算の算定要件が見直されます。具体的には、これまで項目ごとに異なっていた算定回数のルールが「3月に3回」に統一されます。本記事では、改定の背景と具体的な変更点、自院への影響を見分け…