第5条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
houko.com -
「精神保健福祉法」の規定では、精神障害者とは「精神疾患を有する者」であり、「精神障害者保健福祉手帳」の交付又は障害年金の受給の有無に関わらず、多くの人々が該当する*1。
「精神病」が医療的な視野から疾患・病気の側面を強調する言葉であるのに対して、「精神障害」は福祉的な視野からハンディキャップとしての側面を強調する言葉である。
精神保健法が改正され、精神保健福祉法となってから使用されることが多くなったようだ。
精神障害者という文字だけで偏見を持たれる。神経症者という軽い語に改めるべき。
条例制定当時に寄せられた「障害者差別に当たると思われる事例」(呼称)/千葉県