1 遺言ニテ包括財産ノ用益権ヲ得タル者ハ其得益ノ割合ニ応シテ相続ノ債務ノ利息ヲ負担ス*1 2 此他相続ノ負担タル養料又ハ終身年金権ノ年金モ亦同上ノ割合ニ応シテ之ヲ負担ス*2 【現行民法典対応規定】 なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 370 本条の説明をするには、まず遺言で財産の所有権を付与する原則の大略を記述しなければなりません。 遺言で財産を死後に他人に与えるにはいくつかの区別があります。第1は包括して与えること、第2は包括権原で与えること、第3は特…