老後が近づいた状況で年金の未納期間があったとしても慌てる必要はありません。 結論から言います: 60歳で完全退職するなら、国民年金の任意加入で未納分を支払える 60歳以降も働き続ける予定なら、何もしなくていい 「えっ?何もしなくていいの?」と思われるかもしれませんね。 実は60歳以降も厚生年金を払えば経過的加算という制度で、国民年金の未納分相当額の年金が厚生年金に上乗せされるのです。 動画でも解説しています youtu.be 年金制度は二階建ての構造 厚生年金・国民年金:加入期間の違いに注目 経過的加算で厚生年金が増える 経過的加算は国民年金未納の有無に関係ない 年金未納:「何もしなくていい」…