(平成十九年五月二十三日法律第五十三号)
統計法(昭和二十二年法律第十八号)の全部を改正する。
中略
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
以下、略
今年4月から東京未来大の通信課程に編入しているつるのは「泣いた。。ダメだと思っていた大学の試験(心理統計法Ⅰ※苦手な数学)がギリギリで合格していた 珍しく凹んでた(試験終わりヤケクソになってギター爆音)ので本当に嬉しい…正直再試験に向けて予習始めてました」とつづった。 48歳つるの剛士、大学の試験にギリギリ合格 号泣する姿に「40代まだまだやれる」の声(ENCOUNT) - Yahoo!ニュース ぎりぎりで合格した試験の思い出は のちのちいい思い出になることでしょう。 いいリスキリングをなさっていますね。