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統計法

(社会)
とうけいほう

日本の法律

(平成十九年五月二十三日法律第五十三号)

 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の全部を改正する。


中略

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。


以下、略

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