奥武則『黒岩涙香:断じて利の為には非ざるなり』(ミネルヴァ書房、令和元年11月)に、戦前の緊急勅令による事前検閲制に関する記述がある。 (略)相馬事件報道をめぐって『萬朝報』が四回もの発行停止処分を受けたことにふれた際に記したように、一八七五年の新聞紙条例と讒謗律以来、新聞は政府の統制下にあった。 この統制は納本制に基づく事後検閲だった。しかし、日清戦争が始まると、政府は八月一日、草稿段階での事前検閲を規定する緊急勅令を公布した。(略) 新聞・雑誌の検閲について、戦前の内務省による検閲は事後検閲、戦後のGHQによる検閲は事前検閲。ただし、戦前の陸海軍大臣による軍事に関する記事禁止命令は、事前検…