消費税法の改正により、2004年4月1日から、消費者に対する値札や広告などにおける価格表示において、消費税の総額表示が義務づけられることが決定した。
要するに、本体価格と消費税を分けて表示する「外税表示」はダメで、表示価格に消費税を含んでいる「内税表示」に変えろってことである。
具体的には、今までは
という、一見して商品の総額が分からない表示をしても良かったのだが、2004年4月1日からはこれらの表示は認められなくなり、
といった、一見して商品の総額が分かる表示しか認められなくなる。
ただし、2013年10月1日から2017年3月31日の間、要するに増税の過渡期は「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」を根拠法に、この総額表示の義務は課せられていない。