警察官が市民を呼び止めて行う質問のこと。
職務質問により犯人を検挙できることも多いが、不当な職務質問*1も存在する。
(質問)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
職務質問は、任意であるため拒否することが可能であり、要求されてもかばんなどを開示する必要は必ずしもない。
中を見るためには、裁判所の発行する令状がなければならないからだ。
ただ、警察官が高圧的に強制ではないがとしながら強制とも取れる言葉遣い・態度をとったり、拒否しようと手を振り払ったりしただけで、公務執行妨害*2で逮捕されるなどの問題もあるのも事実である。
可能であれば録音等を行った方がいいかもしれない。
職務質問が悪質であった場合は各都道府県公安委員会への苦情申出を行うと是正される可能性がある。一時的な連絡は電話でもよいが、この苦情申出は文書で行う事になっており、署名又は押印した「苦情申出書」を公安委員会に提出する事によって正式な処理が行われ、公安委員会からの回答も行われる事になる。(根拠法令:警察法79条、及び国家公安委員会規則「苦情の申出の手続に関する規則」)