社会保険労務士は、社労士法第一条の二(社会保険労務士の職責)で次のように規定されています。 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 以下この条文を解説しますと、先ず第一に、社会保険労務士は「何が正しいのか」「何が重要なのか」「何故か」を論理的によく考えて行動し、常に品位を保持しなければならない、ということだと思います。 次に、社会保険労務士には「業務に関する法令」と実務(実際の業務)に精通しなければならない義務があるとされています。 ここで業務とは、労働社会保険諸法令(試験科目)の「全体像」を整理すると導き出…