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背任

(社会)
はいにん

背任とは刑法第247条に規定される罪である。

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
...
第二百四十七条  他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法
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