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臨床研究に関する倫理指針

(サイエンス)
りんしょうけんきゅうにかんするりんりししん

 被験者の人間の尊厳及び人権を守るとともに、研究者等がより円滑に臨床研究を行うことができるよう、厚生労働省が厚生労働科学研究のために定めた倫理指針。

 この指針は、世界医師会によるヘルシンキ宣言に示された倫理規範や我が国の個人情報の保護に係る議論等を踏まえ、また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第8条の規定に基づき、臨床研究の実施に当たり、研究者等が遵守すべき事項を定めたもの。臨床研究には極めて多様な形態があることに配慮して、この指針においては基本的な原則を示すにとどめてられており、研究責任者が臨床研究計画を立案し、その適否について倫理審査委員会が判断するに当たっては、この原則を踏まえつつ、個々の臨床研究計画の内容等に応じて適切に行うことが求められる。

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