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臨時災害放送局

(社会)
りんじさいがいほうそうきょく

日本の放送法第三条の五に規定する「臨時かつ一時の目的のための放送」のうち、「暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと」(放送法施行規則第一条の五第二項第二号)を目的とする放送を行う放送局のこと。口頭による申請により、即座に免許の発行と周波数の割り当てが行われる。

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