(平成二十五年十一月二十七日法律第八十六号)
通称は「自動車運転死傷行為処罰法」。
2013年(平成25年)11月20日、参議院本会議で全会一致により可決・成立。2014年(平成26年)5月20日施行。
特定の病気の影響で起こした事故を危険運転致死傷罪に問えるようにし、飲酒を隠す目的で事故現場から逃走する行為を処罰する規定を新設。
オートバイや原付きバイクの事故にも適用される。
「通行禁止道路の高速走行」も新たに対象とする。また、酒や薬物、特定の病気の影響で「正常な運転に支障が出る恐れのある状態」で運転し、人を死亡させた場合に懲役15年以下、負傷させた場合に同12年以下とする規定を盛り込む。
さらに、政令「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令」で「道路」や「病気」の範囲も明記。このうち「病気」については患者団体の要望なども踏まえ、安全運転に必要な認知、予測、判断などの能力を欠く恐れがある症状を呈する統合失調症やそううつ病▽発作で意識障害や運動障害をもたらす恐れのあるてんかん−などとした。
(定義)
2 この法律において「無免許運転」とは、法令の規定による運転の免許を受けている者又は道路交通法第百七条の二 の規定により国際運転免許証若しくは外国運転免許証で運転することができるとされている者でなければ運転することができないこととされている自動車を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は当該国際運転免許証若しくは外国運転免許証を所持しないで(同法第八十八条第一項第二号 から第四号 までのいずれかに該当する場合又は本邦に上陸(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項 の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項 の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項 の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項 の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。)をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)、道路(道路交通法第二条第一項第一号 に規定する道路をいう。)において、運転することをいう。
以下、略