●3月2日首相令が官報に掲載されました(*)。本首相令の規定は、1月14日首相令に代わり、3月6日から適用され(注1)、4月6日まで効力を有しますので、ご留意ください。 (*)3月2日首相令(原文): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg (注1)ホワイトゾーンで適用される感染抑止措置の規定(第7条)は3月3日から適用されています。 ●3月2日首相令で規定されている感染防止措置は、例えば以下のとおりです。措置によって例外規定がありますので、在イタリア日本大使館作成の首相令抄訳等をご確認ください 【国内全域に…