著作権および著作隣接権について定めた、著作者などの権利の保護を図ることを目的とする法律。
第一章 総則
第一節 通則
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
なお、憲法その他の法令は、同法第13条(権利の目的とならない著作物)により著作権の対象外である。よって上のような法令文の引用・転載は自由にできる。
ちなみに、アメリカの著作権法はミッキーマウスの著作権が切れそうになると延長される(→「ミッキーマウス法」)。