先日のブログの続報です。 suenagayukari.hatenablog.com 衆議院法制局より、電話で回答がきました。 前回の回答にある「AV制作の実態等を踏まえ、出演者の個人としての人格並びにその心身の健康及び私生活の平穏等の権利利益を保護するために、どこまでであれば、制作公表者の営業の自由等を制約することが許容されるのか、この両者のバランスを比例原則の観点から慎重に検討した上で、必要かつ合理的な規制手段を定めることとされた」の【比例原則の観点】が合憲性の判断基準になるが、この詳細については、回答ができないとの事でした。 なぜ回答できないかという理由について、例えば 合理的な規制手段で…