行政手続法(行手)と行政不服審査法(行審)を、ずっと混同していました。 でも、なぜ混同するのかを改めて考えてみて、原因がはっきりしました。 それは、そもそも「処分前」と「処分後」という全く違う場面の法律なのに、細かい文言ばかりを見ていたからです。 行政手続法は、処分が出る前の段階で、手続の公正さや予測可能性を確保するための法律。 一方で行政不服審査法は、処分が出た後に、その処分に不服がある場合の救済のための法律です。 時間軸がまったく違います。 それなのに混同してしまうのは、「標準処理期間」など、似た言葉が両方に出てくるからだと思います。 ただ、同じ言葉でも意味する場面は違います。 処分前か、…