精神上の障害により事理を弁識する能力(判断能力)が著しく不十分な状況にある者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者のこと。
やばいじゅん 事理を弁識する能力が 成年被後見人、欠く 被保佐人、著しく不十分 被補助人、不十分 被補助人の不十分さが上がると 被保佐人の著しく不十分に逆レベルアップする 被保佐人も被補助も 全ての取引を一人でできるが 危険なものは取り消しできる *借金、不動産の売買、とか これも家裁の審判を経て、法務局に登記しないとダメ おまけ 被補助人は本人の同意が必要 補佐や補助監督人も選任できる。