相続される人。要するに死んだ人。
法定相続人という言葉があります。民法の規定で相続人になれる人のことをいい、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹がそれにあたります。 ただ優先される順位があります。配偶者は常に相続人となりますので、それ以外で、子供が一番、二番はおじいちゃんおばあちゃん、三番目が亡くなった方の兄弟となります。一番めの直系卑属、二番目を直系尊属と難しく言ったりもします。ではその順位の人が亡くなっていたら という論点は次回 代襲相続でお話します。
相続の具体的なルールについては、民法の中の第5編 相続という見出しがつけられた部分に記載があります。その部分の事を相続法と呼んだりします。ちなみに条文番号は882条から1050条までです。(民法は、いろいろなことを定めていますので条文数も多いです。) その相続法や相続関連のお話でもよくでて言葉で、遺産を残した人(亡くなった方)のことを被相続人、遺産を相続する人を相続人といいます。合わせて覚えておきましょう。