出典:Unsplash 株式会社の役員に対する退職慰労金は、それが在職中の職務執行の対価として支給される限り役員に対する報酬等の一種であり、当該株式会社の定款又は株主総会においてその支給額を定めるなければなりません(会社法361条1項1号。一定の要件の下で取締役会への委任は可能。)。 しかし、こうした原則を貫くと、特に閉鎖的な中小企業において、ある種の感情的な対立などから役員の地位を退いた者については、後任の取締役により取締役会決議及び株主総会への付議が行われないため、従前の期待に反し、退職慰労金の支給を受けられないという事態が生じます。 本件では、こうした場合に、退任役員による従前の期待を踏…