「裁判員」制度とは、司法制度改革において「国民の司法参加」が検討された結果、「統治主体・権利主体である国民は、司法の運営に主体的・有意的に参加し、プロフェッションたる法曹との豊かなコミュニケーションの場を形成・維持するように努め、国民のための司法を国民自らが支えなければならない」との考えに基づき、導入されることとなった制度のこと。具体的には、刑事裁判において、広く一般の国民が裁判官とともに責任と分担しつつ協働する制度である。
【裁判員制度Q&A】/最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会が作成したパンフレット「裁判員制度が始まります!」を参考にしています。
なお、裁判員制度と参審員制度とは、前者は一つの裁判毎の任期であるが、後者は一定期間任期があるといった差異がある。
一方、2008年12月1日から犯罪被害者が刑事裁判に参加できる「被害者参加制度」がはじまっている。
2004年5月21日、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立。同年5月28日公布。
2009年5月21日、裁判員制度がスタートとなる。