みなさんこんにちは、中今〇ノ丞です。 前回の記事の続きです。 ● 国会の立法権 日本国憲法上、国会は「立法権」の担当とされ、憲法は国会を「唯一 の立法機関」とし、立法権を国会が独占することを定めています。 この国会は、国民主権の下、全国民を代表する選挙された議員で 構成されています。(衆議院・参議院) すなわち、国会は憲法上 1、唯一の立法機関 2、国民の代表機関 という地位が与えられています。 ● 内閣の行政権 日本国憲法上、「行政権」は内閣に属するものとされます。 ● 裁判所の司法権 権力分立制度の下、裁判所に与えられているのは「司法権」です。 それでは、次は日本国憲法の前文に見ていきまし…