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裁判

(社会)
さいばん

裁判(さいばん)とは、社会における利害の衝突や犯罪等に対してその解決や線引きを行うため、第三者が行う法的に効力のある判定である。

広辞苑からの引用を示す。

(「宰判」とも書く)物事を治め管理すること。また、民政を管理すること。
正邪・曲直を判定すること。
〔法〕裁判所・裁判官が具体的事件につき公権に基づいて下す判断。訴訟法上は、判決・決定・命令の3種に細分。
広辞苑 第五版 普通版 - はてなキーワード

裁判は不法な者を法で裁く事が出来るものであるので、不法行為に出会ったら積極的に行っていくのが望ましい。

日本における裁判

日本国憲法32条に「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあるように、裁判所裁判を受ける権利はかなり不可侵的な権利であるので、刑務所で刑を受けていても、また精神科病院強制入院となっていても、これを受ける事が可能である*1
訴えが裁判所によって「受理」されると「事件」となり「事件番号」が割り振られる。
なお、日本の裁判においては書面主義を採用しており、準備書面によって主張を行っていく事になる。
公判期日口頭弁論においては準備した書面を全て読み上げもせず、主張は「準備書面の通りです。」の一言で終わりであり、後は裁判官からの確認や次回期日の設定をして終わりである。一般的な民事訴訟であれば一回20分といったところであろう。
某ゲームの様に「異議あり!」「待った!」「(つきつけ)」等は、まぁ、無い。ありゃ罠だ。

裁判の費用

裁判には多くの費用と時間がかかると思われているが、それは弁護士に依頼をした場合で、本人訴訟を行う場合は然程費用は必要無い。
民事訴訟で費用として必要なのは、訴状に貼付する手数料としての収入印紙*2、通信に必要な切手(裁判関係では郵券と言われる)*3、程度である。少額訴訟などは1万円内で全費用が済む場合も多いだろう。また、裁判費用*4については負けた側が支払う事になっているため確実に勝てるのであれば費用については後でその負担が無くなる。弁護士を頼まなければ訴訟は気軽に起こす事が出来る額なのである(なお、代理人(通常は弁護士)を使わずに行う訴訟を一般に本人訴訟と言う)。
また、刑事訴訟においては被害者は警察又は検察告訴告発、あるいは通報(単なる情報提供。実は犯罪に対してあまり望ましくない官憲への通知手段である。*5)を行う事により、後は国家の負担で調査(捜査)や訴訟が行われる事になる*6

裁判の期間

期間については少額訴訟の場合は原則1回の期日で終了、労働審判であれば原則3回以内の期日で終了する。また、刑事事件については検察官による略式手続略式起訴及び略式命令)であれば検察官によってすぐ終了する。
しかし、一般に裁判にはある程度の時間がかかる。数ヶ月〜数年はざらであり、日常生活をするかたわら行っていく事になる。期日については1〜3ヶ月に1回の公判が開かれるのが通常であるが、これまでに準備書面のやり取りを行って*7、その確認を公判で行う形で裁判が進んでいく。これを数回(あるいはもっと多く)した後に判決が下される、という事になる。

裁判を受ける場所

裁判を受ける裁判所を「裁判籍」という。
裁判籍は通常、被告のいる場所の管轄裁判所なのであるが、例外が多数あり*8、例えば国*9が被告の場合は裁判籍は「日本」となり、日本の裁判所に訴える事が出来る。また、被告企業の業務に関係して被害を被った場合(民事訴訟法3条の3第4号及び同5号)や、被告の不法行為が原因となった訴えである場合(民事訴訟法3条の3第8号)も同様に、日本の裁判所であれば訴えを提起する事が可能である*10。(「日本の裁判所」である。「日本の裁判所」でさえあればどこの裁判所にでも訴える事が出来るのである。

第三条の三  次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。
(略)

民事訴訟法

*1:ちなみに「受ける」という表現についてであるが、訴訟を起こす側である原告側も裁判を「受ける」のである。裁判は判定・決定であり、裁判をするのは裁判所裁判官である。

*2:そう高いものではない。訴額10万円で1000円、100万円で10000円、といった額である。参考リンク:裁判所|手数料

*3:それぞれの裁判所によって異なるが、通常6000円(500円*8、100円*8、82円*10、20円*10、10円*11、5円*10、2円*10)。また開始時点でこれを納める絶対的な必要性は無い。

*4:ここで裁判費用は手数料、郵券等である。弁護士の費用は裁判費用から除外されている事に注意。つまり少ない額の訴訟で弁護士を頼んだりするのは損であるという事である。

*5:警察や検察に犯人を処罰して欲しい場合(実際に処罰(裁判での決定)を行うのは裁判所判決やあるいは検察の略式命令によってであるが)、被害者は告訴(被害者以外であれば告発)を行って、犯罪を犯した者の処罰を求めないと刑事訴訟法246条の特例の微罪処分起訴猶予で相手はかなり多くが罪に問われなくなってしまう。通報だけなのは相手に対して異常なまでに甘いものであり「一応犯罪のあった事は官憲に連絡しますが、処罰の意思はありませんよ」と言っているのと同義である(※法的には本当にそうである)。

*6:ここで注意だが、刑事訴訟においては被害者が原告となって相手を訴えるわけではない。国(検察官)が被告を訴えるのである。

*7:頻繁に行うといった事は通常無い。公判までに1〜2回が多いのではないだろうか。やり取りは裁判所に正副2部の書面を行ってもいいし、裁判所及び相手方に1部ずつ送ってもいい。またこのやり取りをファクシミリでも行える(民事訴訟規則3条)。

*8:民事訴訟については民事訴訟法3条の2〜3条の12に定めがある。

*9:省庁が相手の場合はこれになる。ちなみにこの場合の被告(国)の住所は東京都千代田区霞が関1-1-1(法務省の住所)となる。

*10:つまり、不当不徳な企業の不法行為被害にあった場合など、相手法人が東京にあって自分が地方、といった場合でも交通費等を気にせず相手を訴える事が可能なのである。何か問題となる事態があり「うおおお!!不徳企業に成敗を!!」と思っている被害者がいるならば、全国どこからでも東京の企業を訴えられるのである。「よくも詐欺商法をしかけてきたな」「500円分のポイントでクレジットカード情報含む個人情報の漏洩が許されてたまるか」等、不法であると示せるのであれば不法行為が原因となる損害賠償請求等を行ってみると良いだろう。

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